宅建業法

〔平17-44〕 宅地建物取引業者A (消費税納税事業者) が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合について、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。 なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

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 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。

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 Aは、Bから47,250円、Cから47,250円を受領できる。

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 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

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