宅建業法

〔平16-43〕 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。

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 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の取引主任者の氏名を記載しなければならない。

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 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引主任者を1人置かなければならない。

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 Bは法第50条第2項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

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