宅建業法

〔平16-41〕 宅地建物取引業者A (消費税課税事業者) が売主B (消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,100万円 (消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を含む。) とする。

 1,560,000円

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 1,590,000円

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 1,638,000円

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 1,669,500円

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