宅建業法

〔平14-42〕 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が、売主である宅地建物取引業者B (甲県知事免許) から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県に所在するものとする。

 Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

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 Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。

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 Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bはその必要はない。

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 Aは、モデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるが、Bはその必要はない。

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