宅建業法

〔平14-40〕 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bと建物 (完成物件) を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

 Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。

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 Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を償還することによる契約解除はできない。

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 AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1、000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。

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 Aは、Bの債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を契約条項に定めることができるが、これらの合計額が代金の額の2/10を超える場合は、Bに不利になるので全額無効である。

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