法令上の制限

〔平22-18〕 3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。

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 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。

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 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。

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 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。

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