宅建業法

〔平20-45〕 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

 Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

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 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。

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 Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

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 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。

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