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〔平18-26〕 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除 (以下この問において「住宅ローン控除」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

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 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

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 平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。

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 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

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