法令上の制限

〔平18-19〕 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。

 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

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 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

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 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

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 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

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