法令上の制限

〔平15-22〕 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

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 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

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 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。

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 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。

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