法令上の制限

〔平15-16〕 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

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 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。

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 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して、1,500平方メートルをGに、3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。

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 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を、I に売却する契約を、甲市と I が締結した場合、I は事後届出を行う必要がある。

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