宅建業法

〔平14-36〕 宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) に規定する「事務所」に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。

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 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。

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 宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の取引主任者を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

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 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。

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